小児かかりつけ医制度(小児科かかりつけ診療料)
2016年より「小児かかりつけ医制度(正式には、小児かかりつけ診療料)」が制定されました。小児かかりつけ医制度とは、「子どもにかかりつけ医を持ちましょう」という国が定めた制度です。
かかりつけ医とは、お子さんの病気の診療だけでなく、予防接種や乳幼児健診などを通して、健康と成長を見守り、子育てを一緒にサポートする存在です。この度、厚生労働省より認可を受け、当クリニックも「小児かかりつけ医」として診療を行うことを認められました。当院では「小児かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定し、小児かかりつけ医として次のような取り組みを行っております。
「小児かかりつけ診療料」に登録されたお子さんに以下の対応を行います
- 急な病気の際の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
- 発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。
- 予防接種の状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。
- 必要に応じて、専門医や専門医療機関に紹介します。
- 医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関が検索できます。
- 「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等によるお問い合わせに、原則常時対応しています。ただし、診療時間外・休日のお問合わせについては、小児救急医療相談「#8000」にご連絡ください。
小児かかりつけ診療料に登録できる方
長森こどもクリニックを継続して受診されている6歳未満のお子さんが対象です。
※登録には「小児かかりつけ診療料」に関する同意書に署名が必要です。当クリニックで「小児かかりつけ診療料」の登録をご希望の方は、受付にてお申し出ください。
6歳以上のお子さんについて
「小児かかりつけ診療料」の登録はできませんが、「かかりつけ医」として今までどおり診察はもちろんのこと、健康状態や発達、予防接種の確認などさまざまなご相談やお悩みをお受けします。お気軽にご相談ください。
小児かかりつけ診療料に登録するデメリット
お子さんや保護者の方にデメリットはとくにありません。診療報酬明細書の記載が変わりますが、特別な支払いは発生しません。ただし、「小児かかりつけ診療料」に登録できるのは、ひとつの医療機関だけと国で定められています。他院からの小児かかりつけ診療料の変更登録も可能です。その場合は、登録されたクリニックにて解除したい旨をお伝えください。
よくある質問
- 小児かかりつけ診療料に登録する条件はありますか?
- 6歳未満のお子さんが対象になります。一度ご登録いただくと、就学まで恩恵が受けられます。予防接種や健診を含めて原則4回以上の来院が登録条件です。4回未満の方でも、仮登録していただくことで初回から恩恵が受けられます。
- 引っ越しなどで通院が難しくなる場合は、登録の変更は可能ですか?
- 可能です。変更において特別な手続きは不要です。
当院は「かかりつけ医」機能を推進しています
当院の取組
- 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うとともに、カルテに記載しています。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護師等が情報の把握を行っています。
- 診療時間外や緊急時は、専門医療機関への紹介を行っています。
・岐阜県総合医療センター
・岐阜市民病院
・岐阜大学医学部付属病院
- 健康診断の結果などの健康管理に係る相談に応じています。
- 保健・福祉サービスに係る相談に応じています。